裁判員制度

「刑事裁判の審理に参加する裁判員制度」が検討されているらしいが、辻元清美さんを裁くなんてどうかしてる!と思ってるあたしは法治国家の未熟者でしょうか。辻元氏には違法行為があったけれど、その違法の行為の目的は「悪いこと」ではなかった。それは政治家としてのより善い活動のためだった。いったい彼女の違法行為は裁くに値するのでしょうか?「値する」と判断した検察庁は「罪」を作り出したようなモンじゃないでしょうか?

法が合わせ持っている最終的な懲罰という暴力(死刑)を戦争と重ねれば、9.11によってアメリカは、イラク大量破壊兵器保持のルール違反ありと言い、査察に手間取るやいなや、平和的解決(=国際社会への復帰)は不可能と断定し攻撃したのだと言えます。イラクアメリカにとって例えば「宅間守」だったのでしょうか。もちろんアメリカはイラクに死刑宣告を下し、それはある意味でイラクの罪を見つけだし、国際社会への復帰の可能性を信じないことでした。

戦争の放棄とは、何を違法行為として問題にするのかという緊張と、そして逸脱者の社会復帰の可能性を信じることと重なり、あたしは安全なんて保障されきらなくてもイイと勇ましいことを言いたくもなるけど、もし自分の子供が殺されたのなら(まあ、ちょっと生きては行けないとは思うけど)、小泉義之の言う弔いに力があったとしても、例えば宅間をもう一度信じ、怖くないと言えるかどうかとなるとその果てしのない物語にガックリする。
(続き)
イラクへの自衛隊派遣を足がかりにやっぱり政府はなし崩しに、(9条を含む)安全保障の再構築を始めるのだなあ、と思うがあたしのような脳天気な市民の責任の惹起を伴う形で外堀からも進行しているような気がする。(裁判員制度)。
刑罰制度(というのか)、ともかく懲罰の最高刑である死刑を下すという概念は戦争の概念と同じだ。同じシステムだ。